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YAMA社労士事務所

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トップ > 取扱業務のご紹介 > 就業規則 > 就業規則について

労働基準法の第89条により、法人、個人を問わず常時10人以上の従業員を使用する場合は、その作成および行政官庁への届出が義務付けられています。(10人の中には、パート、契約社員。アルバイトなども含みます。)また、就業規則の作成単位 は各企業の支店や営業所などの事業場を単位としています。たとえば、2つ以上の支店や営業所を合わせた企業単位としてみたときに10人以上となるが、1つの事業場単位だと10人未満になる場合には、就業規則の作成義務はないということになります。ただし、従業員が10人に満たない場合でも、社内ルールが必要となる場合があると思いますので、就業規則の作成をお勧めいたします。

絶対的必要事項(必ず就業規則に記載しなければなりません)

  1. 始業および終業、休憩、休日、休暇に関する事項(労働者を2組以上に分けて交替で就業させる場合においては就業時転換に関する事項)
  2. 賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算および支払の方法、賃金の締切りおよび支払の時期並びに昇給に関する事項
  3. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)となります。

相対的必要事項(定めがある場合は就業規則に記載しなければなりません)

  1. 退職手当の内容
  2. 臨時の賃金(賞与等)の事項
  3. 食費、作業用品その他の負担
  4. 安全衛生
  5. 職業訓練
  6. 災害補償および業務外の傷病扶助
  7. 表彰および制裁の種類及び程度
  8. その他当該事業場の従業員の全てに適用される定めをする場合は、これに関する事項となります。

周知義務

就業規則は、常時各事業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること、書面を交付すること等によって、従業員に周知させなければならないと定められています。 周知方法としては磁気テープ、磁気ディスク、その他これらに準ずるものに記録し、各事業場に当該記録媒体の内容を常時確認できる機器(パソコンなど)を設置し、従業員が必要なときにいつでも容易に見られることができるようにしておくことでもかまわないことになっています。 特に新たに就業規則を作成したりあるいはその内容を大幅に変更した場合には、その内容がすべての従業員に確実に、かつ速やかに周知されるようにすることが必要です。

罰 則

作成・届出義務違反は30万円以下の罰金となります。