

この助成金は、高年齢雇用安定法で定年延長が法制化され、段階的ではありますが65歳定年が義務化されました。しかし、更なる定年延長が望まれ、早期に65歳以上の定年を制度化した事業主に対して、70歳以上の定年あるいは定年制の廃止を制度化し実施した場合に受給可能となる助成金です。
受給要件
- 雇用保険の適用事業主であり、常用被保険者の人数が300人以下の事業主
- 定年を65歳以上に引上げるか、あるいは定年制を廃止した事業主
- 上記2を実施した日から起算して1年前の日までにおいて、高齢法の第8条と第9条の違反がないこと
- 助成金申請日の前日までに上記2が実施されており、その実施日より前、平成9年4月以降に定年が定められてい る場合は65歳未満で定めていること
- 支給申請の前日において1年以上継続して雇用されている60歳以上65歳未満の常用被保険者が1名以上在籍して いること
次の1〜5の全てに該当する事業主
次の1〜5の全てに該当する事業主も対象となります。(新規設立の事業主)
- 上記1.に該当する事業主であること
- 法人等の設立日の翌日から起算して1年以内かつ助成金の支給申請の前日までに65歳以上への定年の引上げまたは 定年の廃止を実施した事業主であること
- 法人等の設立日から65歳以上の定年の引上げまたは定年を廃止した日までの間に、高齢法の第8条と第9条の違反が ないこと
- 助成金の支給申請の前日において雇用される常用被保険者全体(雇用保険)に占める55歳以上65歳未満の常用被保険者(雇用保険)の割合が50%以上である事業主
- 助成金の支給申請の前日において雇用される60歳以上65歳未満の常用被保険者(雇用保険)の人数が3名以上かつ常用被保険者全体(雇用保険)に占める割合が25%以上である事業主
受給できる額は・・・
企業規模に応じて、1回受給することができます。また、「65歳以上への定年の引上げ」と「70歳以上への定年の引上げまたは定年の定めの廃止」とでは、受給できる金額が異なります。
65歳以上への定年の引上げ
企業規模 従業員数 1〜9人 40万円 10〜99人 60万円 100〜300人 80万円 70歳以上への定年の引上げまたは定年の定めの廃止
企業規模 従業員数 1〜9人 80万円 10〜99人 120万円 100〜300人 160万円 ※70歳以上への定年引き上げ、又は定年の廃止は、65歳以上への定年引上げの2倍になるということです。
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