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トップ > 取扱業務のご紹介 > 助成金 > キャリア形成助成金

この助成金は、従業員のキャリア形成のために目標がはっきりした職業訓練の実施や自発的な職業能力の開発・支援等の  機会を確保した事業主が受給可能となる助成金です。

受給要件

  1. 雇用保険の適用事業所であること  
  2. 職業能力開発計画および、これに基づく年間職業能力開発計画を作成し従業員に周知している事業主であること。
  3. 職業能力開発推進者を選任し、職業能力開発サービスセンターに届出を提出していること。  
  4. 受給資格認定申請日から、過去2年間を超えて、労働保険料の滞納をしていないこと。
  5. 受給資格認定申請日から、過去3年以内に、助成金の不正受給をおこなっていないこと。

給付種類

 1.訓練給付金

雇用保険の被保険者である従業員に対して、職業に必要な専門的な知識若しくは技能を習得させたときに受給できます。

◎受給できる額は・・・
@事業内、事業外職業訓練に対し
  コースを運営する費用、入学金、受講料、教材費等の3分の1(大企業4分の1)  
 

・1人1コースあたり5万円
・訓練時間300時間以上600時間未満は10万円      
・訓練時間が600時間以上は20万円が限度

A職業訓練中の従業員の賃金等の3分の1(大企業4分の1) 1あたり1200時間が限度

 

2.職業能力開発支援促進給付金

教育訓練、職業能力検定およびキャリア・コンサルティングを従業員が受けたときに、経費の援助または休暇を付与した場合に受給できます。

◎受給できる額は・・・
  • 自発的職業能力開発に係る経費の援助措置を導入した場合は15万円(1事業所1回限り)
  • 自発的職業能力開発に係る経費負担は5万円
  • 職業能力開発に係る休暇を付与する措置を導入した場合は15万円(1事業所1回限り)
  • 職業能力開発に係る経費負担は5万円
  • 教育訓練の経費、休暇中の賃金等の4分の3
  • その他
3.職業能力評価推進給付金

事業主以外の者がおこなう職業能力検定を受けさせたときに受給できます。

◎受給できる額は・・・
  • 職業能力評価の受検に要する受検料等の4分の3
  • 職業能力評価期間中の従業員の賃金等の4分の3
4.キャリア・コンサルティング推進給付金

専門機関に委託して、専門的な知識および技能を取得させたときに受給できます。

◎受給できる額は・・・
  • 専門機関等への年間委託費用の2分の1 50万円を限度(1事業所1回限り)  
  • 企業内にキャリア・コンサルタントを配置した場合は、15万円(1事業所1回限り)
  • キャリア・コンサルティング期間中の賃金等の3分の1(大企業4分の1)

◎今すぐ、ご連絡下さい。適切なアドバイスで対応させて頂きます。