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トップ > 取扱業務のご紹介 > 助成金 > 中小企業子育て支援助成金

この助成金は、一定の要件を備えた育児休業、短時間勤務制度を実施する中小事業主(従業員100人以下)に対して、育児休業取得者又は短時間勤務制度の適用者が初めて出た場合に受給可能となる助成金です。

受給できる事業主は・・・

  • 常時雇用する労働者の数が100人以下であること。    

    常時雇用する労働者とは?    
    支給申請を行う日の属する月の初日において、企業全体で常時雇用している労働者(2ヶ月を超えて使用される者で、かつ週当たりの所定労働時間が通常の従業員とおおむね同等である者)
  • 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づき、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届けていること。

    一般事業主行動計画とは?
    次世代法に基づいて、事業主は、雇用する労働者が仕事と子育てを両立しやすい雇用環境の整備等について自社の行動計画を策定し、労働局へ届け出て、計画を実施することが求められています。 
  • 申請に係る育児休業制度又は短時間勤務制度について、労働協約又は就業規則に規定していること。
  • 平成18年4月1日以降、企業において初めての育児休業取得者又は短時間勤務制度を利用した者(短時間勤務適用者)が出たこと。 (平成18年3月31日までに「育児休業の取得者」又は「短時間勤務制度適用者」のいずれかの対象者が一人でも出ていない企業であること。)
  • 対象となる育児休業取得者が、1才までの子を養育するため平成18年4月1日以降、6ヶ月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をした場合には、産後休業を含め6ヶ月以上。)を取得し、職場復帰後6ヶ月以上継続して雇用されていること。
  • 対象となる短時間勤務適用者
    1. 平成18年4月1日以降、3歳未満の子について次のいずれかの制度を6ヶ月以上利用したこと。
    2. 対象となる短時間勤務制度:a〜cのいずれかであること
      • 1日の所定労働時間を短縮する制度
        (短時間勤務適用前に1日の所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮していること。)
      • 週又は月の所定労働時間を短縮する制度    
        (短時間勤務適用前の1週あたりの所定労働時間が35時間以上の者について、1週あたりの所定労働時間数を1割以上短縮していること。)
      • 週又は月の所定労働日数を短縮する制度
        (短時間勤務適用前に1週あたりの所定労働日数が5日以上の者について、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮していること。)
  • 対象労働者の雇用保険の被保険者期間
    • 育児休業の場合
      子の出生の日まで、被保険者として1年以上継続雇用していたこと。
    • 短時間勤務の場合
      短時間勤務適用開始日まで、一般被保険者として1年以上継続雇用していたこと。

受給申請

申請期間:受給できる事業主の要件を満たした日の翌日から3ヶ月以内です。

  • 育児休業の場合:
    6ヶ月以上の育児休業又は産後休業と育児休業を続けて併せて6ヶ月以上取得し、復職後6ヶ月を経過した日の翌日から起算して3ヶ月以内。
  • 短時間勤務の制度の場合:
    短時間勤務の制度の利用開始後、6ヶ月を経過した日の翌日から起算して3ヶ月以内。

受給できる額は次のとおりです

  育児休業 短時間勤務(利用期間ごとに)
1人目 100万円
(1)6ヶ月以上1年以下 60万円
(2)1年超2年以下 80万円
(3)2年超 100万円
2人目 60万円
(1)6ヶ月以上1年以下 20万円
(2)1年超2年以下 40万円
(3)2年超 60万円

 

◎今すぐ、ご連絡下さい。適切なアドバイスで対応させて頂きます。