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YAMA社労士事務所

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トップ > 取扱業務のご紹介 > 助成金 > 地域創業支援助成金

この助成金は、地域ごとに景気回復を図る手段として、地域に密着したサービス事業等により雇用機会を創出した事業主に対して支給される助成金です。 その種類は、新規創業支援金、追加新規創業支援金、雇入れ奨励金、追加雇入れ奨励金からなります。

次の要件をクリアーしていれば助成金受給の可能性があります。

地域貢献事業計画の認定申請

法人等の設立日の翌日から6ヶ月以内に「地域貢献事業計画認定申請書」作成して認定を受けるか、法人等の設立前に申請書を作成し認定後3ヶ月以内に法人等の設立を行なわなければなりません。

地域に密着したサービス事業(地域貢献事業)で法人等を設立しなければなりません。

  1. 個人向け・家庭向けサービス
  2. 社会人向け教育サービス
  3. 企業・団体向けサービス
  4. 住宅関連サービス
  5. 子育てサービス
  6. 高齢者ケアサービス
  7. 医療サービス
  8. リーガルサービス
  9. 環境サービス
  10. 地域重点分野(地域が選択する重点産業)

※1〜10の項目をさらに産業別に細分化した項目で、総売上高の50%以上なければなりません。

雇用保険の適用事業の事業主であること。

1.新規創業支援金とは・・・
    1).次に該当するものを雇入れなければなりません。
    1. 就職を希望する65未満の者。
    2. 2人以上を雇入れなければなりません。(うち1人以上は常用労働者でその他は短時間労働者でもかまいません)
    3. 法人等の設立の日から1年6カ月以内に雇入れた者。
    4. 1〜3に該当する労働者のうち1人以上が30歳以上の非自発的離職者であること。ただし、非自発的離職者自らが法人等の設立を行なう場合は、この限りではありません。

    ※非自発的労働者とは次のいずれかに該当する理由で離職したものをいいます。

    1. 解雇
    2. 定年
    3. 正当な理由のある自己都合(事務所等の移転による離職等)
    4. その他

     注).非自発的離職者の中には、雇用調整方針労働者に該当する次の人がいます。

    • 不良債権処理の影響による離職者として「雇用調整方針対象者証明書」を所持している人。
    • 雇用対策法に基づく「再就職援助計画対象労働者証明書」を所持している人。
    • 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づく「求職活動支援書」を所持している人。    
    2).受給できる額は・・・

    法人設立後6ヶ月間に支払った新規創業に係る経費の3分の1が受給可能です。ただし、雇用調整方針労働者、非自発的離職者等の雇入れ状況により上限額が変わってきます。

    経費と認められるもの
    1. 経営コンサルタント等の相談経費
    2. 法人設立等の代行費用
    3. 個人事業の開廃業等届出書、各種許認可等の作成手続きに関する費用
    4. 事務所の賃料、改装費、設備・備品、広告宣伝費等(人件費は除きます)
    5. その他
      雇用調整方針
    対象者の雇入れ
    満たしている 満たしていない
    非自発的離職者を
    3人以上雇入れる要件
    満たしている
    (3人以上)
    500万円
    (300万円)
    400万円
    (200万円)
    満たしていない
    (1人又は2人)
    400万円
    (200万円)
    350万円
    (150万円)


    注).表中( )内の数字は、対象労働者の雇い入れが5人未満である場合。

2.追加新規創業支援金とは・・・

当初の雇入れ人数が3,4人であっても、その後5人に増えたことによって上記、表の金額の差額を改めてもらうことができます。

3.雇入れ奨励金とは・・・

新規創業支援金の支給対象事業主であって、1年6ヶ月以内に30歳以上の非自発的離職者を雇入れた場合に1人あたり30万円を受給できます。(短時間労働被保険者の場合は1人あたり15万円) 新規創業支援金とダブルで受給できます。 

4.追加雇入れ奨励金とは・・・

雇入れ奨励金の支給申請を行なった日以後に、新たに30歳以上の非自発的離職者を雇入れた場合に、1人あたり30万円を受給できます。(短時間労働者被保険者の場合は1人あたり15万円)

◎今すぐ、ご連絡下さい。適切なアドバイスで対応させて頂きます。